弊所の特徴

個人事業から法人まで、煩雑な登記・登録手続きを適切・迅速に代行します。       

商標登録

企業の順調な維持発展のためには、自社ブランドの保護が非常に重要です。        

費用例

増資、役員変更、会社設立等の想定事例を元に、費用の概要を説明しています。      

ルピナス司法書士事務所の商業登記専門サイトを訪問していただき、ありがとうございます。

商業登記だけでなく商標登録によるブランドの保護までをワンストップでご相談いただける大阪有数の事務所です。
弊所では会社自体の公示に必要な商業登記から、自社ブランドの保護を図るために必須の制度である商標登録までを一貫して手掛けることにより、様々な業態・規模の企業様の事業活動をサポートしております。
また通常、商業登記は司法書士、商標登録は弁理士と異なる業務範囲のサービスを一か所で提供できるため、複数の事務所に依頼する管理コストを減らせると、多くの企業の社長様また法務担当者様に支持されています。

商業登記や商標登録をお考えなら、ぜひ一度、弊所へご相談ください。
弊所の提供する質の高い商業登記代行サービスに、きっとご満足いただけることと思います。

商業登記の一般的なお手続きの流れ

お見積もりの請求から法務局へ商業登記を申請するまでの、一般的なお手続きの流れは次のようになります。

ご相談の前に確認をお願いします。
登記の変更等に要する手続きを確認するため、
①御社の定款、
②履歴事項全部証明書、
③株主名簿(株主名簿が見当たらない場合は、法人税法別表2「同族会社等の判定に関する明細書」)
をご用意ください。
定款が見当たらないという場合は、ご一緒に最善の策を考えますので、ご相談内容に「定款が見当たらない」等を一言添えてください。

STEP1
まずは、お電話又は下記メールフォームから今回変更が必要となる登記の内容を記入していただきお見積もりの請求をして下さい。
定款等のファイルが容量オーバー等のため送信できない場合は、後ほど、ご連絡差し上げますので添付は不要です。
STEP2
ご希望の登記が法令等に照らして可能か、また追加の手続が必要か等を検討し、その後、検討結果と御見積書をPDFファイルでお聞きしているメールアドレスに宛ててお送りしますので、社内でご検討をお願いします。
STEP3
お見積もりの金額、登記申請に必要な手続き等にご納得いただけたなら、依頼していただける旨をご一報ください。
STEP4
弊所から登記申請に必要な書類と、請求書をお送りしますので、取締役会等の機関決議を要する場合はその開催後に、書類へ記入押印して弊所へ返送してください。
またこの時点で、費用のお振込みもお願いします。
STEP5
費用のお振込みが確認でき、書類が揃いましたら、管轄法務局へ登記の申請を行います。
申請完了!
あとは法務局で変更登記が行われるしばらくの間、お待ちください。
問題無く変更登記が行われる場合、10日から14日ほどで登記が完了します。

ご新規で商業登記の代行事務所をお探しの方、ぜひ一度、ご相談ください。
既に弊所をご利用の方々には、これからも、弊所ルピナス司法書士事務所をご愛顧いただければ幸いです。

お見積もりの請求を、心よりお待ちしています。

ご確認ください。  

 

弊所ウェブサイトはSSLにより暗号化されておりますので、第三者に通信内容が覗き見られるおそれが少なく、安心して送信していただけます。






確認画面は表示されませんが、ご記入いただいたアドレス宛に記入内容等の確認メールが次のアドレスから送信されます。

touki@lupinus-bs.jp

(送信専用につきこのアドレス宛にメールをお送りいただくことはできません。)

<確認メールが届かないとき>

1.迷惑メールボックスに受信されていないか確認してください。

2.受信制限をしている場合、上記メールのドメインにつき受信制限を解除してください。

3.メールフォームにご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性がありますので、お手数ですが、再度お問い合わせください。

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。

    商業登記の重要性について

    商業登記は会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです(法務省のウェブサイトより一部引用)。
    このような意義を持つ商業登記制度も、登記をしなければならない企業側からすると、変更の度に登記し直さなければならなくなり、煩わしいと感じることもあるかと思います。
    しかし、取引の安全を図るために重要なものであるからこそ、登記事項に変更が生じた場合には、その変更登記が義務付けられているのです。
    企業側にとっては面倒な登記義務の面ばかりがばかりが目立ちますが、適正な商業登記は取引相手等に対する信頼性を向上させることにも役立つ側面があるのも事実です。
    新規の取引相手がどのような企業であるかは、きちんとした調査会社に依頼するならともかく、一見してはなかなか探りにくい面があります。
    この点、商業登記を見ると、ある程度の情報はつかめます。
    企業の信用調査会社でも「特に設立してから今日までの過去の情報が詰まっているため、商号変更、増・減資、役員変更、支店廃止などの変化をみることができる。特にパクリ屋(取り込み詐欺)については商号変更や本店所在地を変更するケースが多く、新規取引でのリスクヘッジには重要なツールとなってくる」とされています。
    このことは、御社の取引の相手方が御社について知りたいと思った時にも当てはまります。
    御社と新規に取引したいと思ったとき、御社に融資しようとしたとき、様々な場面で御社の商業登記が閲覧されます。
    何年も変更がされていない登記と、取締役の法定任期通りに変更登記がなされ、監査も含めた機関構成もしっかりしている登記と、どちらが信頼性の高い企業と判断されるかは、多言を要しません。
    後者の会社はきっとコンプライアンスを重視する企業だと判断されることしょう。
    あまり面倒しかないと思われずに、適正な登記を心がけてみませんか。

    商標登録の重要性について

    企業は自社商品やサービスの品質の向上に努め、自社を選択してもらえるように、ブランドの認知度の向上に励んでおられることでしょう。
    他方で、顧客は、以前購入した商品や利用したサービスについて、「もう一度、あれが、ほしい」「また、頼みたい」と思ったときに、その商品やサービスに付けられた名前、ロゴマークを目印にすることで、前に購入した商品や、利用したサービスを選択することができます。
    このように、商標は企業と顧客を結ぶ架け橋となる重要なものなのです。
    優れた商品を作り、充実したサービスを提供してきた長年の努力により、顧客から信用を得た結果、ブランドは光輝き、まさに自社の顔となります。
    しかし、この大切なブランド、それを体現する企業努力の結晶ともいえる商標も、有名になればなるほど、他人による模倣の危機にさらされることになります。
    商標登録をすることで生じる商標権の効力は日本国内全てに及び、商標権を有する者は、権利を取得した商品やサービスについて、登録商標を独占的に使用できる利点が与えられ、他人による類似する商標の使用を禁止することができます。
    まさに、転ばぬ先の杖ともいえる商標登録。
    新規に事業始めようとする前に、または現在行っているビジネスを拡大する前に、ぜひ取得をお考えください。

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