「この商品、前は別の名前だったような?」
「あのお店、同じパン屋さんなのに店名が変わった?」

街に出れば様々な商品や店名を目にします。
これらのほとんどが商標登録の対象となる商標です。

1.商標登録とは

商標とは、個人事業主であると会社等の法人であるとにかかわらず、事業者が、自己(自社)が製造・販売する商品や、提供するサービスを他人(他社)のものと区別するために使用する標識のことです。
消費者は、「商標」を一つの目印として購入する商品や利用するサービスを選んでいます。
そこで事業者としては、自社の商品やサービスが選ばれるように、企業努力によって自社の商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、自社のブランドイメージを向上させるのです。
これにより、商標が自社の顔となるのです。

このように商標は自社の顔となる重要なものですが、その保護を図る制度が商標登録です。
一定の手続きを踏んで、国に登録してもらうことで、他社による類似の商標の使用を禁じることができます。

商標登録出願の件数と商標選択の幅の減少

商標登録は、年間13万件から14万件が出願されているので、だんだんと希望する商標が商標登録しにくくなっています。
魅力的な商標は、どうしても偏る傾向にあります。
たとえオリジナルの造語だとしても、既に類似の商標が登録されており、商標選択の幅が、狭くなっているということが往々にしてあるからです。

商標登録は早い者勝ち

また、日本においては、先に商標を使用したものに権利が与えられるのではなく、あくまでも特許庁に先に出願して登録を得たものに保護が与えられるという法制を採っています(これ先願主義といいます)。
なので、自社ブランドをしっかりと保護したいというのであれば、一刻も早く他社に先んじて出願する必要があります。

2.商標登録の必要性

多大な時間や労力、費用をかけて新商品や新サービスのネーミングやロゴを決定しても、それが他社の商標権を侵害するものであれば、すぐに警告書が通知されます。
近年はインターネットの普及で、すぐに同業他社の動向が察知できるからです。
警告書が届いてから変更するようでは遅いのです。
商標採択にかけたコストが水泡に帰すだけでなく、冒頭の様にすでに製造していた商品パッケージ、看板、広告等、すべてを刷新する必要に迫られます。
そして、新たな商標の選択をしなければなりません。
その間、商品の販売やサービスの提供はストップするかもしれません。
また、いわゆるパクリ商品を販売したと指弾されることによる自社イメージの棄損も重大な損害となります。
そのような状況に追い込まれないためにも、事前に商標登録しておきませんか。
弊所では、事前にご相談の寄せられた商標の登録可能性を調査し、迅速に出願する体制を整えています。
自社ブランドの保護を図りたいという場合は、ぜひご相談ください。