1.設立登記に関する登記期間
(1)発起設立の場合
発起設立の場合、次にあげる日のうち、最も遅い日から2週間以内に設立登記を申請しなければなりません。
①設立時取締役による設立に関する事項の調査が終了した日
②発起人が定めた日
設立時監査役を選任し、当該監査役も調査すべき場合には、設立時取締役と設立時監査役による調査が終了した日となります。
(2)募集設立の場合
募集設立の場合、次にあげる日のうち、最も遅い日から2週間以内に設立登記を申請しなければなりません。
①創立総会の終結の日
②拒否権付種類株式の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
③変態設立事項を変更する創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
④ある種類の株式を譲渡制限株式または全部所得条項付株式とすることについて種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日
⑤損害を及ぼす恐れがある場合の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
2.一般的な商業登記の登記期間
商業登記に関しては,原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。
登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから,本店の所在地においては2週間内,支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。
例外は、
①登記が効力要件である場合(新設合併を行った場合など)
②募集株式の発行について払込み・給付の期間を定めた場合
③新株予約権の行使があった場合
④取得請求権付株式の取得の請求があった場合、です。
また、支配人に関する登記については登記期間が定められていません。
「登記の事由が発生したとき」とは,それぞれの登記により異なりますが,新たに取締役が就任した場合は,取締役が選任された株主総会決議の日ではなく,当該取締役が就任を承諾した日となります(当該取締役が株主総会に出席し,就任を承諾している場合には,株主総会決議の日と同時になります。)。
登記期間内に登記の申請を怠り,その後において申請をする場合であっても,登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが,過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)ので、「登記の事由が発生したとき」には速やかに変更登記を行うことが必要です。