商業登記および商標登録に関する費用の説明です。
以下は一例ですので、表外の登記についてはお気軽にお問い合わせください。
1.商業登記に関する料金表
登録免許税は国に納める登記費用です。
資本金1億円以下の会社に適用される税額を記載しております。
各種登記 | 弊所費用 | 登録免許税 |
---|---|---|
株式会社設立 | 80,000円~ | ※1 |
持分会社設立 | 60,000円~ | ※2 |
役員変更 | 25,000円~ | 10,000円 |
機関変更 | 30,000円~ | 30,000円 |
商号・目的変更 | 30,000円~ | 30,000円 |
本店移転 | 30,000円~※3 | 60,000円 |
支店設置 | 30,000円~※4 | 60,000円※4 |
増資 | 50,000円~ | ※5 |
減資※6 | 80,000円~ | 30,000円 |
解散・清算 | 100,000円~ | 30,000円 |
※1
設立時の資本金×1000分の7(この金額が15万円に満たないときは15万円)。
その他、設立に際しては公証人に支払う定款認証料と謄本手数料1枚250円(大体8枚で2000円)が別途必要です。
定款認証手数料は(1)資本金の額等が100万円未満の場合は「3万円」、(2)資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合 は「4万円」、(3)その他の場合は「5万円」です。
※2
設立時の資本金×1000分の7(この金額が6万円に満たないときは6万円)。
※3
本店を管轄する法務局以外の法務局が管轄する場所に移転する場合は15,000円~の追加費用が必要となります。
※4
支店を本店の管轄法務局以外の法務局が管轄する場所に設置する場合は15,000円~の追加費用及び、法務局ごとに9,000円の登録免許税が必要となります。
※5
増加する資本金×1000分の7(この金額が3万円に満たないときは3万円)。
※6
その他、官報公告等が必要となります。
公告費用は決算公告を行っている場合は約4万円から、決算公告を行っていない場合は約15万円からとなっています。
2.商標登録にかかる料金表
(1)出願時に必要な費用
・弊所手数料
2区分までは20,000円。
3区分以上は40,000円。
・特許庁へ納める出願料
3,400円+(区分数×8,600円)。
例えば、
1区分の場合、12,000円。
2区分の場合、20,600円。
3区分の場合、29,200円。
(2)登録時に必要な費用
・弊所手数料
2区分までは10,000円。
3区分以上は20,000円。
・特許庁へ納める登録料
10年一括で納める場合は28,200円×区分数。
5年分割で納める場合は16,400円×区分数。
(3)その他
早期審査を請求する場合、商標の使用意思の証明を要する場合、中間手続きを要する場合等は別途費用が必要となります。