1.企業活動のサポートに特化
商業登記は法人の基本情報を公示するものとして法律上、登記が義務付けられています。
また、商標登録は法律上、取得が義務付けられているわけはありませんが、自社ブランドの保護を図る場合には必須のものです。
しかし、商業登記は司法書士、商標登録は弁理士と取り扱える業務範囲が異なります。
そのため、両者ともに企業活動の礎となる重要な法制度であるにもかかわらず、1つの事務所に一括して依頼するということが通常はできませんでした。
弊所では、司法書士事務所と弁理士事務所の融合を実現し、ワンストップで商業登記・商標登録についてご相談いただけることで、迅速に御社の企業活動をサポートできます。
2.末永いお付き合い
(1)新規開業を検討中の事業主様へ
新規に事業を始めようとする場合に、いきなり会社を立ち上げるのではなく、個人事業として始めるという事業主の方に多く出会います。
この場合でも将来の成長に備えて、自社ブランドの保護だけはしっかりと保護体制を取らなければなりません。
そこで登場するのが商標登録です。
商標登録は個人でも取得できるので、まずはここから始めることが肝要です。
その後、順調に業績が伸びたなら、税制・雇用面から法人化する必要が出てきます。
そのようなときに会社設立はどこに頼もうか悩む必要はありません。
弊所であればこれまでのお付き合いの延長で会社の設立までサポートできます。
(2)すでに活動中の法人の担当者様へ
商業登記は登記事項に変更が生じた日より通常2週間以内に変更登記をしなければなりません。
しかし、日常の業務に追われていると、うっかり変更登記を失念することもあるでしょう。
また、そもそも商業登記は頻繁に変更が生じるものでもないため、一度登記を依頼するとしばらく依頼した事務所とは付き合いが無くなり、次の変更時にはもう一度事務所選定から始めなければならいということもあると聞きます。
弊所では新規商品の販売や、新規サービスの提供を始めるという日常業務の場面場面において、商標登録によるブランドの保護をサポートしているので切れ目のないお付き合いをしていただけます。
そこで、商業登記に変更が生じた場合にも、変更登記や株主総会議事録の作成等の付随事務まで、日ごろのお付き合いの延長でお気軽にご相談していただけます。
3.もちろん不動産登記も承ります
企業活動で取得する不動産の登記業務から、従業員の不動産取得・ローンの抹消等、不動産にまつわる登記のご依頼もお受けしております。